会則・細則Constitution / Detailed Regulations
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は、湘南学園同窓会と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、会員相互並びに家族の親睦、交流を図り、母校の発展を支援すると共に、社会に貢献する事を目的とする。
- 第3条(活動)
-
- 1.講演会、懇親会など会員並びに家族の親睦を図るための行事。
- 2.会員名簿の整備、並びに会報の発行。
- 3.その他、本会の目的に付随する各種活動。
- 第4条(事務局)
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本会の事務局は、神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4丁目1番32号の湘南学園80周年記念館カフェテリア棟内の同窓会室に設ける。
第2章 会員
- 第5条(名称)
-
湘南学園幼稚園(梶原幼稚園を含む)、小学校、中学校、高等学校の卒業生は全て会員の資格を有する。
また一時でも同学園に在籍した者も同様に会員資格を有する。
会員は以下の1.2.3.により構成される。
- 1.
正会員
湘南学園幼稚園(梶原幼稚園を含む)、小学校、中学校、高等学校の卒業生で入会金を納入した者。《2010年(平成22年)4月に入会金制度発足》
また一時でも同学園に在籍し、入会金を納入した者は本会の正会員の資格を有する。
但し、入会金規定に基づき、2010年4月以前の卒業生に関しては入会金を納入したものとみなす。
- 2.準会員
湘南学園の在校生・在園生。
- 3.特別会員
湘南学園の現旧教員、職員であって正会員に属さない者。
なお、会員は住所変更の際は、速やかに同窓会事務局へ通知する事とする。
第3章 役員
- 第6条(役員)
-
本会に次の役員を置く。
- 1.名誉会長:1名
- 2.会長:1名
- 3.副会長:若干名
- 4.常任幹事:20名以内(含、会長・副会長)
- 5.学年幹事:各卒業年度期 1~3名程度または代表者
- 6.監事:2名
- 7.顧問:若干名選任する事ができる(必要に応じて)
- 第7条(役員の選任)
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- 1.名誉会長は、湘南学園園長とする。
- 2.会長、副会長は常任幹事会が推薦し、総会の承認により選出する。
- 3.常任幹事は総会において、正会員の中から選任する。
- 4.学年幹事は各卒業年度期の正会員の中から選任された者が委嘱される。なお、常任幹事との重任を妨げない。
- 5.監事は総会において、正会員の中から選任する。
- 6.顧問は必要性に応じて会長が選任し委嘱する事ができる。
- 第8条(役員の職務)
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- 1.名誉会長は、本会と母校との連携、協働に寄与する。
- 2.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 3.副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
- 4.常任幹事は、本会の会務を分担、執行する。
- 5.学年幹事は、常任幹事を補佐し、各卒業年度期の会員との連絡調整を図る。
- 6.監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
- 7.顧問は、必要に応じて会長の諮問に応ずる。
- 第9条(会長・副会長・常任幹事・監事の任期)
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- 1.任期は2年とし、3期6年を超えない限り再任を妨げない。
- 2.任期途中に何らかの事由により活動に支障をきたした時は、常任幹事会の決定に基づき新たに選任することができる。
その場合、任期は前任者の残任期とする。
- 3.立候補者が無い場合、総会に於いて出席者の過半数の信任を得た場合には、6年の任期を超える事を妨げない。
但し、任期は2年毎とする。
第4章 会議
- 第10条(総会)
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- 1.総会は会長が招集し、議長は会長が務める。
- 2.定期総会は、原則として年1回開催する。
- 3.会長が必要と認めた場合は臨時総会を招集することができる。
- 第11条(審議事項)
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- 1.総会の審議事項は次の通りとする。
- (1)活動計画並びに収支予算
- (2)活動報告並びに収支決算
- (3)本会会則の変更
- (4)第7条に定められた役員の選任
- (5)その他常任幹事会において総会に付すべく議決された重要事項
- 2.総会の議決は、出席者の過半数をもっておこなう。
- 第12条(常任幹事会)
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- 1.常任幹事会は原則として年4回開催する。但し、会長が必要と認める場合はこの限りではない。
- 2.常任幹事会は会長、副会長、常任幹事により構成する。
- 3.常任幹事会は会長が招集し、議長を務める。
- 4.常任幹事会は次の事項を議決する。
- (1)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (2)総会に付すべき事項
- (3)その他、総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
- その他、総会の議決を必要としない本会の運営細則の決定、変更並びに廃止に関する事項
- 5.常任幹事会の議決は出席者の3分の2をもっておこなう。
- 第13条(学年幹事会)
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- 1.学年幹事会は原則として年1回開催する。但し、会長が必要と認める場合はこの限りではない。
- 2.学年幹事会の構成員は、会長・副会長・常任幹事・各学年幹事・監事及びサポーターにより構成される。
(サポーターとは学年幹事に準じて同窓会運営を支援する卒業生を云う)
- 3.学年幹事会は会長が招集し、議長を務める。
- 4.学年幹事会は次の事項を審議し、必要に応じて議決する。
- (1)本会の運営に関すること
- (2)本会の活動に関すること
- (3)各卒業年度期クラス会との連絡に関すること
- (4)その他
- 5.学年幹事会の議決は出席者の3分の2をもっておこなう。
- 第14条(実行委員会)
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本会の会務の執行並びに本会の目的を達成するための諸活動の実施にあたっては、実行委員会を設置することができる。
実行委員会の設置、運営は常任幹事会が別途定める運営細則による。
第5章 会計
- 第15条(経費)
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本会の収入は、入会金、年会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
- 第16条(会計年度)
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本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- 第17条(入会金)
- 会員は、入会時に本会運営細則に定められた入会金を納めるものとする。
卒業時に各々規定の入会金を納入した会員は、会則5条記載の正会員の資格を有する。《2010年4月制定》
- 第18条(会費)
- 会員は、本会の会費として本会運営細則に定められた年会費を納めるものとする。
なお、名誉会長・準会員(在園生・在校生)、特別会員(現旧教員・職員)及び20歳未満の正会員は年会費納入は不要とする。
- 第19条(寄付)
- 本会は、会員に対して寄付を依頼することができる。
また、湘南学園に対し、常任幹事会で協議し、寄付行為をする事を妨げない。
- 第20条(遺贈)
- 本会は、会員からの遺贈を受けることができる。
遺贈に関する事柄は、湘南学園内規に従い運用する。
第6章 その他
- 第21条(支部)
- 本会は、活動の円滑化、会員の親睦の推進のため、常任幹事会の議決を経て、支部を設置することができる。
- 第22条(細則)
- この会則に定めのない事項は、常任幹事会において別途審議し決定する。
附則
- 第23条(発効)
- 本会則は、昭和48年1月3日をもって発効する。
平成 5年8月2日 改定
平成 10年10月30日 改定
平成 21年3月14日 改定
平成 27年6月20日 改定
平成 29年6月24日 改定
《 運営細則 》
- 第1条(入会金規定)
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会則第17条に基づき、湘南学園幼稚園(梶原幼稚園を含む)・小学校・中学校・高等学校を卒業し本会に正会員として入会する際の入会金に関して定める。《2010年4月発足》
- 第2条(入会金)
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入会金は、高等学校卒業生は、10,000円
幼稚園卒園生及び小学校・中学校卒業生で他校へ進学する者は、3,000円
なお、中途転出者についてもこれに準ずるものとする。
- 第3条(入会金の納入)
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高等学校卒業生の入会金納付は、湘南学園に委託し、基本的に高等学校3年生の預かり金の中から納入するものとする。
幼稚園・小学校・中学校の卒業生で他校へ進学する者については、3月末日までに入会の意思を本人または保護者に確認し、入会希望者については入会金振込用紙を添えて入会金納付を要請する。
- 第4条(年会費規定)
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会則第18条に基づき、湘南学園幼稚園(梶原幼稚園を含む)・小学校・中学校・高等学校を卒業し本会に入会する者は年会費を納入するものとする。
- 1)満20歳に達した正会員は、年会費を納入する。
- 2)年会費は、毎年本会の会計年度内に納入する。
- 3)名誉会長・準会員(在園生・在校生)、特別会員(現旧教員・職員)及び20歳未満の正会員の方は、年会費納入は不要とする。
- 4)終身会費を納めた正会員は以後の会費納入の義務を負わない。
- 5)各種年会費は、年度内のいかなる時期においても振込を受け付ける。
- 第5条(年会費の種類)
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- 1)年会費(満20歳より) 2,000円
- 2)5年分一括払い 10,000円(5年毎に振込)
- 3)66歳以上の方は終身会費を選ぶことができる。
66歳~70歳の方 20,000円
71歳以上の方 10,000円
以上の記載事項に該当する正会員は、1)~3)を選択し納入することができる。
- 第6条(会費納入方法)
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年会費の振込(振込手数料は同窓会が負担する)
- (1)郵便局振込(年会費・一括払い・終身会費・寄付金)
- (2)銀行振込(年会費・一括払い・終身会費・寄付金)
- (1)、(2)は指定された「湘南学園同窓会」名義口座に振込む。
- (3)同窓会ホームページから振込
- 第7条(慶弔費)
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- 1. 湘南学園・同窓会の運営、行事、寄付、その他に貢献があったと常任幹事会が認めた場合、同窓生の慶弔に関してその都度協議し決定する。
なお、緊急を要する場合には、会長に一任する。
- 2.同窓会会員が社会的貢献により表彰等を公的機関より受けた場合、常任幹事会でその都度協議し、決定する。
- 3.通常は、同窓会会員の個人的意思により、慶弔に対応することを基本とする。
(例)
1) お祝い金 10,000円~
2) 献花 15,000円~
3) 香典 10,000円~
4) 祝電・弔電
- 第8条(除名)
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同窓会会員が湘南学園及び同窓会の名(誉)を著しく汚した場合、常任幹事会の議決により 除名することが できる。
尚、その場合本人または家族が既に納めた会費等は、返却しないものとする。
- 第9条(実行委員会)
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周年行事・特別の行事等に伴う業務を遂行するために、常任幹事会の議決により、チーム湘南学園と共に、実行委員会を設置することができる。
実行委員会は学園行事の遂行に迅速に対応する為に選任された各委員により構成される。
- 第10条(同窓会室の利用)
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- 1)同窓会室の利用に関しては、別途『同窓会室規定』を遵守すること。
- 2)すべての会員は、同窓会室の利用ができる。
- 3)利用に関しては、予め同窓会事務局に連絡し、許可を得ることを基本とする。
- 4)原則的に、営利を目的とした使用はできない。
附則
- 第11条(附則)
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本細則は、2010年(平成22年)4月をもって発効する。
2017年(平成29年) 6月24日 改定
2019年(令和 元年) 11月16日 改定